【飲食店開業準備中!】自分自身の健康保険の話 ー労務の話・番外こぼれ話ー

2022/01/05

飲食店開業

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転職や退職すると会社の保険や年金からは外れます。

いざ独立すべし!と心に誓い会社を辞める際、生じてくる問題があります。健康保険をどうするかという問題です。

私は以前飲食の業界内ではずいぶんと安定している会社に所属していました。その会社に所属している間は業界の団体がやっている健康保険に入っていました。

会社の人事労務担当の方が入社の時に「月額の保険料も抑えめで、家族が増えても金額が変わらないのがいいんだよー。」と嬉しそうに話していたのが印象的でした。

その人事労務担当の方から退職時に聞いたのが、「健康保険は今の保険を2年間は継続できるけど、継続するか国民健康保険に移行するかは自分で判断してくださいねー。」という話でした。

人事労務の方の話を聞いただけでは結局どうすればいいのかよく分からなかったので、私は月の支払額だけを見て国民健康保険に切り替えてしまいました。 ですが今になって振り返ってみると色々と分かってきたことがあるので、私のように退職時に困惑しないよう参考になればと思い、簡単にまとめてみようと思います。

保険の種類による4つの違い

健康保険には、会社員や公務員などの被雇用者が加入する被用者健康保険、自営業者など会社に所属していない人が加入する国民健康保険、とがあります。この2つの違いを大きく4つのポイントで比較してみます。

①医療費の負担は大きく変わらない

医療費の負担は年齢によって変わってきますが、原則的には3割負担で保険の種類によっては変わりありません。

②付加給付がある場合がある

国民健康保険に対して雇われているサラリーマンや公務員が加入する保険を被用者健康保険といいますが、被用者健康保険には保険組合ごとに独自に行っている「付加給付」があります。「付加給付」の内容は、各被用者健康保険組合によって異なります。

③一番大きく違うのは扶養者に対する対応

被用者健康保険においては、扶養されている配偶者は加入者の扶養者として保険に入ることができます。国民健康保険の場合は扶養者という考え方自体がなく、扶養されている配偶者であっても自身で国民健康保険に加入する必要があります。

④後期高齢者の医療費の負担は安くなる

被用者健康保険では医療費の負担が3割ではなく1割になります。ただし収入が現役並みにある場合は3割負担となります。

2年間だけ継続できるってどういうこと?保険の任意継続の話

人生のステージによってどの保険が得か損か変わってくるということが分かってきました。

若いうちや扶養者のいない段階ではどの保険に加入していても大差はないけれども、今後のことも視野に入れると、組合や協会の健康保険の方が手厚い保障が受けられます。

なら一度会社勤めの時に加入した保険をずっと継続したらいいじゃない、とも思いますがそうもいきません。 退職して保険を継続できるのは2年間だけの限定で、ずっと継続できるわけではないからです。

なぜそのような制度になっているかと言うと、この制度がそもそも会社を退職した人が再就職したり、起業したりするまでの時間的猶予、言わばロスタイムのような位置付けの制度だからです。これまで通りの保障を2年間だけは継続できるようにするので、この2年間の猶予の間に身の振り方を決断してくださいね、という意図です。

会社を辞める人の中には前途洋々の円満退社の方もいれば、急な破産による会社都合の退職者もいます。そのような方の救済制度に当たるわけです。

まとめ

健康保険もいくつかの種類があり、それぞれで内容や金額も変わってきます。国民健康保険も加入する自治体、市区町村によってそれぞれ違いがある場合があります。

家族の保険、会社負担の金額、雇用者の人数、協会健保であれば協会加入にかかる費用等も考え合わせると、それぞれのケースによって最適解も変わってきます。独立した場合には将来の自分自身の保険をどうしていくか、保険が必要となってくる”いざ”という時のためにも考えていければいいのではないかと思います。

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